宅建業法改正で説明が義務化、ホームインスペクションとは?

  • Update: 2016-10-05
宅建業法改正で説明が義務化、ホームインスペクションとは?

2016年5月、宅地建物取引業法改正案が国会で成立しました。
これにより、2018年4月から中古住宅取引の際にホームインスペクション(住宅診断)の説明が義務化されることになります。

宅建業法改正案 国会で成立

具体的には媒介契約時、売買契約前の重要事項説明時などにおいて、その建物がホームインスペクションを受けた履歴があるか?今後実施する意向はあるか?が確認されることになります。

新しい法律では、インスペクションは「建物状況調査」と呼ばれ、インスペクションの担い手は国が認めた講習を修了した既存住宅状況調査技術者」の資格を持つ建築士とされています。

もちろん、今回の法改正でインスペクションの実施が義務化されるわけではありませんが、これまでホームインスペクションという言葉、サービスそのものをご存じなかった方の耳にも、手続きの中で自然と入るようになります。

では、実際のホームインスペクション(住宅診断)はどのようなものなのでしょうか?
なぜ、契約時の確認事項として盛り込まれるようになったのでしょうか?

そもそもなぜ中古住宅だけなのでしょうか?

新築の場合、構造耐力上主要な部分(柱、基礎など)や雨水の浸入を防止する部分(屋根や外壁など)について、10年間の保証が義務付けられています。また、工務店やハウスメーカーによっては仕上げ・設備などは1・2年程度の短期の保証がつくところもあります。完成したばかりなのでいつ頃どの程度の修繕が必要なのかある程度の目安が付き、保証の安心もあってすぐに修繕が心配になるということはないでしょう。
ですが、中古住宅は新築と異なり、既に劣化が始まっており、物件により、築年数・劣化の進み具合・維持管理状況が異なります。

そのため、建物がどんな状態なのか?あと何年くらい住めるのか?修繕が必要な箇所はあるのか?というようなことを建物の専門家であるホームインスペクター(住宅診断士)がアドバイスします。

ホームインスペクションするならどのタイミング?

ホームインスペクション 屋根裏をライトで確認

おすすめのタイミングは契約前。建物の状況をよく理解して頂いてから購入すれば、不具合を知らずに契約・入居して、あとから発覚・・・という最悪の事態が避けられます。

「入居後に大がかりな修繕工事が必要なことが発覚し、資金がショートしてしまった」なんてケースも考えられるからです。

どんな診断をしてくれるの?

ホームインスペクションは、主に非破壊の目視調査です。ですから、壁や天井の中などの隠ぺいされている部分や見ることができない屋根など、リスクを払拭できない箇所はどうしてもあります。ですが、確認できる範囲で建物のコンディションを把握したり、推測することができるので、売買の判断材料にしたり、リスクを減らして取引を行うことができます。

ホームインスペクションは、中古住宅の取引をよりスムーズで安心できるものにするためのサービスです。

建物の状態を正しく把握した上で、売主様も買主様も安心して気持ちよく中古住宅の売買ができるようなるといいですね。

ホームインスペクションを依頼するには

実際にホームインスペクションを依頼する際、一番大事になってくるのが「どの会社を選ぶか」です。

きちんとした実績をもっていることはもちろん、リフォーム会社・不動産会社と癒着していない会社を選ぶことも重要です。

弊社、さくら事務所は1999年、国内で初めてホームインスペクションサービスをスタートさせたパイオニアであり、業界No.1のリーディングカンパニーです。

また、個人向け40,000件を超える豊富な実績とノウハウ、膨大な過去データを裏付けとする正確な調査を誇り、第三者性を堅持した完全独立系の企業です。

ホームインスペクションをご検討の方、サービスについてのご質問やご相談など、まずはお気軽にお問い合わせください。